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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第6問: 抵当権消滅請求は、抵当権者から抵当不動産の第三取得者に対して行うものである。

問題 6 / 32あと 1 問で 20% に到達
上級債権の担保

抵当権消滅請求は、抵当権者から抵当不動産の第三取得者に対して行うものである。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第379条は、抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をすることができると定めており、請求するのは第三取得者の側です。これに対し同法第378条の代価弁済は、抵当権者の請求に応じて第三者が代価を弁済するもので、起点が逆になります。

関連キーワード: 民法・抵当権消滅請求・第三取得者・第379条

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