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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第25問: 民法第306条が一般の先取特権の原因として掲げていないものはどれか。

問題 25 / 32あと 1 問で 80% に到達
中級債権の担保

民法第306条が一般の先取特権の原因として掲げていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不動産の工事

正解は「不動産の工事」です。同条が掲げるのは共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給の5つで、いずれも債務者の総財産を対象とします。不動産の工事は同法第325条の不動産の先取特権の原因です。

関連キーワード: 民法・一般の先取特権・第306条

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