ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第25問: 民法第311条が動産の先取特権の原因として掲げていないものはどれか。
この科目 –/32 解いた
中級推定正答率 約 53%
民法第311条が動産の先取特権の原因として掲げていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 動産の賃貸借
正解は「動産の賃貸借」です。同条が掲げるのは、不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客又は荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務、工業の労務の8つで、いずれも債務者の特定の動産を目的とします。たとえば旅館の宿泊の先取特権は、宿泊料と飲食料について、その旅館にある宿泊客の手荷物の上に生じます(第317条)。動産を貸したことによる賃料の債権は掲げられていません。なお、第306条の一般の先取特権は債務者の総財産を、第325条の不動産の先取特権は特定の不動産を目的とします。
根拠・参照資料: 民法第306条、第311条、第317条、第325条
関連キーワード: 先取特権・動産の先取特権・旅館の宿泊・種苗又は肥料の供給
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告