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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第28問: A・B・Cが債権者に対して600万円の連帯債務を負い、内部の負担部分はAが2分の1、Bが6分の1、Cが3分の1と定められている。Aが300万円を弁済して共同の免

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A・B・Cが債権者に対して600万円の連帯債務を負い、内部の負担部分はAが2分の1、Bが6分の1、Cが3分の1と定められている。Aが300万円を弁済して共同の免責を得た場合に、民法第442条第1項によりAがBに対して求償できる額はどれか。なお、法定利息や費用は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. AはBに対し50万円を求償できる

正解は4つ目です。民法第442条第1項により、連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、支出した額のうち各自の負担部分に応じた額を求償できます。Bの負担部分は6分の1なので、300万円×6分の1=50万円です(Cに対しては300万円×3分の1=100万円)。1つ目は負担部分を超える弁済を求償の条件とする考え方で、同項はこれをとっていません。2つ目は弁済額をBとCの2人で等分した額、3つ目は負担部分を考えずに3人で等分した額です。

根拠・参照資料: 民法第442条

関連キーワード: 連帯債務・求償・負担部分・共同の免責

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