ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第21問: 民法が定める抵当権消滅請求について、正しいものはどれか。
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民法が定める抵当権消滅請求について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 主たる債務者や保証人は、抵当不動産を取得して第三取得者となった場合であっても、抵当権消滅請求をすることができない。
正解は2です。第380条は、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができないと定めています。本来は債務の全額を弁済すべき立場にある者が、不動産の代価を提供するだけで抵当権を消滅させるのは相当でないためです。1は誤りです。第382条により、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。3は誤りです。第383条第3号と第384条第1号により、期間は書面の送付を受けた後2箇月以内です。4は誤りです。第386条により、登記をしたすべての債権者が提供された代価又は金額を承諾し、かつ、第三取得者がそれを払い渡し又は供託したときに抵当権は消滅します。
根拠・参照資料: 民法第379条、第380条、第382条、第383条、第384条、第386条
関連キーワード: 抵当権消滅請求・第三取得者・主たる債務者・保証人
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