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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第21問: 民法第378条の代価弁済について正しいものはどれか。

問題 21 / 32あと 2 問で 70% に到達
上級債権の担保

民法第378条の代価弁済について正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する

正解は1つ目です。代価弁済は抵当権者の請求が起点になります。これに対し同法第379条の抵当権消滅請求は、抵当不動産の第三取得者の側から行うもので、起点が逆です。両者を取り違えないことが要点です。

関連キーワード: 民法・代価弁済・第378条

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