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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第30問: AがBに対する貸金債権を担保するため、BがCに対して有する金銭債権に質権の設定を受けた。この権利質について、民法の定めとして正しいものはどれか。

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AがBに対する貸金債権を担保するため、BがCに対して有する金銭債権に質権の設定を受けた。この権利質について、民法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 目的である金銭債権の弁済期がAの債権の弁済期より前に到来したときは、AはCに弁済すべき金額を供託させることができる

正解は2つ目です。民法第366条第3項により、目的である金銭債権の弁済期が質権者の債権の弁済期より前に到来したときは、質権者は第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができ、質権はその供託金について存在します。1つ目は誤りです。第364条により第467条に従うので、第三債務者Cに対する対抗要件は確定日付のない通知又はCの承諾で足り、確定日付のある証書が要るのはC以外の第三者に対抗する場合です(第467条第2項)。3つ目は誤りです。第366条第2項により、金銭債権では自己の債権額に対応する部分に限って取り立てることができます。4つ目は誤りです。第366条第1項により、質権者はBの同意がなくても直接に取り立てることができます。

根拠・参照資料: 民法第364条、第366条、第467条

関連キーワード: 権利質・質権・第三債務者・供託・対抗要件

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