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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第15問: 連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対してその負担部分に応じた額の求償権を有

問題 15 / 32あと 1 問で 50% に到達
上級債権の担保

連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対してその負担部分に応じた額の求償権を有する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第442条第1項の定めです。負担部分を超えて初めて求償できるのではなく、超えるかどうかを問わずに求償できます。同条第2項により、求償には免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用等も含まれます。

関連キーワード: 民法・連帯債務・求償権・負担部分・第442条

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