企業財産の管理と法務
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- 正解済みまだ正解していませんQ1上級
共有物に変更を加えることは、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。
解説: 誤り。民法第251条第1項は、共有物の変更について他の共有者の同意を得なければならないと定めています。持分の価格の過半数で決するのは、同法第252条第1項の共有物の管理に関する事項です。なお、形状又は効用の著しい変更を伴わないものは変更から除かれ、管理として扱われます。
根拠・参照資料: 民法第251条
関連キーワード: 民法・共有物の変更・共有物の管理・第251条・第252条
- 正解済みまだ正解していませんQ2上級
共有者が民法第252条の管理に関する規定によって建物に設定できる賃借権の期間は、5年を超えない範囲である。
解説: 誤り。民法第252条第4項は、山林の樹木の栽植又は伐採を目的とする賃借権等を10年、それ以外の土地の賃借権等を5年、建物の賃借権等を3年、動産の賃借権等を6箇月としています。建物は3年です。
根拠・参照資料: 民法第252条
関連キーワード: 民法・共有物の管理・賃借権の期間・第252条
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
解説: 正しい。民法第249条第1項の定めです。持分の割合に応じた一部分ではなく、共有物の全部について使用できる点が特徴です。ただし同条第2項により、別段の合意がある場合を除き、自己の持分を超える使用の対価を他の共有者に償還する義務を負い、同条第3項により善良な管理者の注意をもって使用し…
根拠・参照資料: 民法第249条
関連キーワード: 民法・共有・共有物の使用・第249条
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級
共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
解説: 正しい。民法第252条第1項の定めです。共有物を使用する共有者があるときも同様とされています。これに対し、共有物の変更には同法第251条第1項により他の共有者の同意が必要で、要件が重くなっています。
根拠・参照資料: 民法第252条
関連キーワード: 民法・共有物の管理・過半数・第252条
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級
勤務規則において、従業者がした発明であればその内容を問わずあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨を定めることができる。
解説: 誤り。特許法第35条第2項は、従業者等がした発明のうち職務発明でないものについて、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させること等を定めた契約、勤務規則その他の定めの条項を無効としています。予約承継の対象にできるのは職務発明に限られます。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・予約承継・第35条
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級
従業者等がした職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する。
解説: 正しい。特許法第35条第1項の定めです。契約や勤務規則の定めがなくても、職務発明であれば使用者等に通常実施権が当然に生じます。さらに同条第3項により、あらかじめ特許を受ける権利を使用者等に取得させる旨を定めていれば、その権利は発生した時から使用者等に帰属します。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・通常実施権・第35条
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級
他人の特許出願に係る発明と同じ発明を独自にしていた者であっても、特許権が設定登録された以上、その発明の実施を続けることは一切できない。
解説: 誤り。特許法第79条は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は知らないで発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内でその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に、通常実施権を認めています。ただしその範囲は、実施又は準備をしている…
根拠・参照資料: 特許法第79条
関連キーワード: 特許法・先使用権・通常実施権・第79条
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級
職務発明について契約や勤務規則により使用者等に特許を受ける権利を取得させた従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
解説: 正しい。特許法第35条第4項の定めで、いわゆる相当の利益を受ける権利です。同条第5項は、その内容を定める場合に、基準の策定に際しての協議の状況、基準の開示の状況、意見の聴取の状況等を考慮して不合理と認められるものであってはならないとしています。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・相当の利益・第35条
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対しても、その侵害の予防を請求することができる。
解説: 正しい。特許法第100条第1項は、侵害する者だけでなく侵害するおそれがある者に対しても、侵害の停止又は予防を請求できると定めています。同条第2項により、あわせて侵害の行為を組成した物の廃棄や、侵害の行為に供した設備の除却その他の予防に必要な行為を請求することもできます。
根拠・参照資料: 特許法第100条
関連キーワード: 特許法・差止請求権・第100条
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級
商標登録の不使用取消審判を請求することができるのは、当該商標と同一又は類似の商標を使用しようとする者に限られる。
解説: 誤り。商標法第50条第1項は「何人も」審判を請求することができると定めています。請求人の資格は限定されていません。要件は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないことです。
根拠・参照資料: 商標法第50条
関連キーワード: 商標法・不使用取消審判・何人も・第50条
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
商標登録の不使用取消審判の要件となる不使用の期間は、継続して5年以上である。
解説: 誤り。商標法第50条第1項は「継続して三年以上」と定めています。同条第2項の立証の対象となる期間も、審判の請求の登録前3年以内です。なお商標権の存続期間そのものは設定の登録の日から10年で、更新登録の申請により更新できます。
根拠・参照資料: 商標法第50条
関連キーワード: 商標法・不使用取消審判・3年・第50条
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級
プログラムの著作物が職務著作として法人等を著作者とするためにも、その法人等が自己の著作の名義の下に公表することが必要である。
解説: 誤り。著作権法第15条第2項は、プログラムの著作物について、法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成することと、作成時に別段の定めがないことだけを要件としており、自己の著作の名義の下に公表するものという要件を外しています。プログラムは公表を予定しないものが多いことによる違…
根拠・参照資料: 著作権法第15条
関連キーワード: 著作権法・職務著作・プログラム・第15条
- 正解済みまだ正解していませんQ13上級
不使用取消審判が請求された場合、審判の請求の登録前3年以内に登録商標を使用していたことは、被請求人の側が証明しなければならない。
解説: 正しい。商標法第50条第2項は、被請求人が証明しない限り商標権者は取消しを免れないと定めています。使用の事実は商標権者側でなければ立証しにくいため、立証責任が転換されています。ただし、使用していないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りではありま…
根拠・参照資料: 商標法第50条
関連キーワード: 商標法・不使用取消審判・立証責任・第50条
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことはない。
解説: 誤り。民法第249条第2項は、別段の合意がある場合を除き、共有物を使用する共有者が他の共有者に対し自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めています。持分に応じた使用を超える部分については、精算が予定されています。
根拠・参照資料: 民法第249条
関連キーワード: 民法・共有・対価の償還・第249条
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級
法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成し、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物の著作者は、別段の定めがない限りその法人等となる。
解説: 正しい。著作権法第15条第1項の職務著作の定めです。要件は、法人等の発意に基づくこと、業務に従事する者が職務上作成すること、法人等の名義で公表するもの、作成時の契約や勤務規則等に別段の定めがないこと、の4つです。特許法の職務発明が、発明をした従業者等が発明者であることを変えずに使…
根拠・参照資料: 著作権法第15条
関連キーワード: 著作権法・職務著作・第15条
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
公表された著作物を引用して利用する場合、その引用は公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
解説: 正しい。著作権法第32条第1項の定めです。要件は、対象が公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であることです。未公表の著作物は、この規定による引用の対象になりません。
根拠・参照資料: 著作権法第32条
関連キーワード: 著作権法・引用・第32条
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
A・B・Cが共有する建物について、保存行為をする場合と、共有物の管理者を選任する場合の要件の組合せとして、民法の定めに照らし正しいものはどれか。
解説: 正解は4つ目です。民法第252条第5項により、各共有者は保存行為を単独ですることができます。共有物の管理者の選任及び解任は、同条第1項の括弧書きにより共有物の管理に関する事項に含まれ、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決します。管理者の選任に共有者全員の同意を求める1つ目と2…
根拠・参照資料: 民法第252条
関連キーワード: 共有物・保存行為・管理者・持分の価格
- 正解済みまだ正解していませんQ18上級
民法第252条第4項により、共有者が管理として設定できる建物の賃借権等の期間の上限はどれか。
解説: 正解は3年です。同項は、山林の樹木の栽植又は伐採を目的とする賃借権等を10年、それ以外の土地の賃借権等を5年、建物の賃借権等を3年、動産の賃借権等を6箇月と定めています。これを超えるものは管理の範囲を超えることになります。
根拠・参照資料: 民法第252条
関連キーワード: 民法・共有物の管理・賃借権の期間・第252条
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級
特許法第35条第1項により、従業者等の職務発明について使用者等が当然に有する権利はどれか。
解説: 正解は通常実施権です。同項は、職務発明について従業者等が特許を受けたとき等に、使用者等がその特許権について通常実施権を有すると定めています。特許を受ける権利を使用者等に帰属させるには、同条第3項のとおり契約や勤務規則等であらかじめ定めておく必要があります。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・通常実施権・第35条
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
特許法第35条第2項により無効とされる契約や勤務規則の条項はどれか。
解説: 正解は3つ目です。同項は、職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させること等を定めた条項を無効としています。予約承継の対象にできるのは職務発明に限られ、それ以外の発明まで及ぼすことはできません。職務発明について特許を受ける権利をあらかじめ取得させる定…
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・予約承継・第35条
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- 正解済みまだ正解していませんQ21上級
特許法第79条の先使用による通常実施権(先使用権)について正しいものはどれか。
解説: 正解は2つ目です。特許法第79条は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら発明をした者だけでなく、そのような者から発明を知得した者も対象としています。基準となる時点は特許出願の際で(3つ目は誤り)、その時に日本国内で発明の実施である事業をしている者に加え、その事業の準備をしてい…
根拠・参照資料: 特許法第79条
関連キーワード: 先使用権・通常実施権・特許出願・事業の準備
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
特許権の侵害に対して差止めなどの措置をとる場合について、特許法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は4つ目です。特許法第100条第2項により、特許権者又は専用実施権者は、同条第1項の差止請求に際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できます。差止請求には侵害者の故意又は過失は要件とされていません(1つ目は誤り)。…
根拠・参照資料: 特許法第100条、第65条
関連キーワード: 差止請求・特許権・設備の除却・通常実施権・補償金請求権
- 正解済みまだ正解していませんQ23上級
登録商標の不使用を理由とする商標法第50条の取消審判と、その審決の効果について正しいものはどれか。
解説: 正解は3つ目です。商標法第50条第1項は、各指定商品又は指定役務についての登録商標の不使用を要件とし、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを請求できるとしているため、使用されていない一部の指定商品に限って請求できます。不使用かどうかは日本国内での使用で判断されます(1つ…
根拠・参照資料: 商標法第50条、第54条
関連キーワード: 取消審判・不使用・指定商品・商標登録・審決
- 正解済みまだ正解していませんQ24上級
不使用取消審判が請求された場合に被請求人が行う使用の証明について、商標法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は1つ目です。商標法第50条第2項は、請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとしています。いずれかについて証明できれば、請求に係る全部について取消しを免れ…
根拠・参照資料: 商標法第50条、第2条
関連キーワード: 不使用取消審判・被請求人・指定商品・正当な理由
- 正解済みまだ正解していませんQ25上級
会社の発意に基づき従業員が職務上作成し、会社の名義で公表した社内向け冊子の文章(プログラムの著作物ではない)について、作成時の契約や勤務規則に別段の定めがない場合、その著作権の存続期間として著作権法の定めに照らし正しいものはどれか。
解説: 正解は3つ目です。著作権法第15条第1項の職務著作の要件(法人等の発意、業務に従事する者が職務上作成すること、法人等の名義で公表するもの、作成時に別段の定めがないこと)を満たすため、著作者は会社となります。法人その他の団体が著作の名義を有する団体名義の著作物の著作権は、第53条第…
根拠・参照資料: 著作権法第15条、第51条、第53条
関連キーワード: 職務著作・著作権・存続期間・団体名義
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級
プログラムの著作物についての職務著作を定める著作権法第15条第2項が、同条第1項と異なる点はどれか。
解説: 正解は1つ目です。同項は、公表の名義に関する要件を外しています。プログラムは公表を予定しないものが多いことによる違いです。発意、職務上の作成、別段の定めがないことという他の要件は同じです。
根拠・参照資料: 著作権法第15条
関連キーワード: 著作権法・職務著作・プログラム・第15条
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
著作権法第32条の引用と、それに関連する規定について正しいものはどれか。
解説: 正解は4つ目です。著作権法第32条第2項は、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料等(国等の周知目的資料)を、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載できるとし、転載を禁…
根拠・参照資料: 著作権法第32条、第47条の6、第48条
関連キーワード: 引用・出所の明示・翻訳・国等の周知目的資料・補償金
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
A・B・Cが共有する建物について、持分、共有物に関する負担及び共有物の分割に関する民法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は2つ目です。民法第256条第1項により、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できますが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、同条第2項により更新もできます(更新の時から5年が上限)。共有者の一人が持分を放棄したときは、第255条によりその持分は他の共…
根拠・参照資料: 民法第253条、第255条、第256条、第258条
関連キーワード: 共有物の分割・持分・管理の費用・競売
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級
特許法第35条第3項により、職務発明について特許を受ける権利が使用者等に帰属する時点はどれか。
解説: 正解は2つ目です。同項は、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その権利がその発生した時から使用者等に帰属すると定めています。承継という手続を経ずに、はじめから使用者等に帰属する仕組みです。特許出願や設定の登録の時を…
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・原始帰属・第35条
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級
職務発明の相当の利益について、特許法第35条第4項から第7項までの定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は1つ目です。特許法第35条第6項により、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、第5項で考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、公表します。相当の利益についての定めがない場合でも第4項の権利は失われず、第7項により、使用者等が受けるべき利益の額、使用者等の負担…
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 職務発明・相当の利益・指針・勤務規則
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
民法第249条第3項が共有物を使用する共有者に課している注意義務はどれか。
解説: 正解は「善良な管理者の注意」です。同項がそう定めています。共有物は自己の単独所有物ではなく他の共有者の持分も及ぶため、自己の財産に対するのと同一の注意では足りないとされています。
根拠・参照資料: 民法第249条
関連キーワード: 民法・共有物の使用・善管注意義務・第249条
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級
A・B・Cが共有する土地に、形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えたいが、Cの同意を得られない事情がある。民法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は3つ目です。民法第251条第2項により、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができます。裁判を経ずにA及びBの同意だけ…
根拠・参照資料: 民法第251条、第252条
関連キーワード: 共有物・変更・所在・催告・裁判所
この科目の学習ポイントを読む
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企業財産の管理と法務の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「企業財産の管理と法務」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
中級13問・上級19問の全32問構成です。うち32問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 特許法8問
- 民法7問
- 職務発明7問
- 第35条6問
- 通常実施権5問
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|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストと章立てが揃う演習 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
| 法令 | ||
| こんな人に | 3級を終えた人、または3級を飛ばして2級から受ける人。扱う法律の数に対して学習範囲を確定させたい社会人。 | 公式テキストを一周したあと、扱う法律ごとに制度を切り分けられるかを確かめたい人。 |
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