ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第24問: 根抵当権の元本の確定前の扱いと元本の確定について、民法の定めとして正しいものはどれか。
この科目 –/32 解いた
中級推定正答率 約 58%
根抵当権の元本の確定前の扱いと元本の確定について、民法の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 元本の確定前に担保すべき債権の範囲を変更するときは、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
正解は2です。第398条の4は、元本の確定前であれば担保すべき債権の範囲や債務者を変更でき、その変更には後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しないと定めています。極度額の範囲で担保される点は変わらず、後順位者の利益を害しないためです。ただし、元本の確定前に登記をしなければ変更しなかったものとみなされます(同条第3項)。1は誤りです。第398条の6第3項により、期日は定め又は変更した日から5年以内でなければなりません。3は誤りです。第398条の7第1項により、確定前に債権を取得した者は根抵当権を行使できません。4は誤りです。第398条の19第2項により根抵当権者はいつでも確定を請求でき、3年の経過が必要なのは根抵当権設定者の請求です(同条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第398条の4、第398条の6、第398条の7、第398条の19
関連キーワード: 根抵当権・元本の確定・担保すべき債権の範囲・元本の確定期日
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告