ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第23問: 抵当権の設定登記の後に登記をした賃貸借を、その同意をした抵当権者に対抗するための要件として、民法第387条が定めるものはどれか。
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抵当権の設定登記の後に登記をした賃貸借を、その同意をした抵当権者に対抗するための要件として、民法第387条が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 先に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があること
正解は3です。第387条第1項は、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができると定めています。先順位の抵当権者の一部の同意では足りないので2と4は誤りで、同意の登記も必要なので1と4は誤りです。同条第2項により、抵当権者が同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者など、同意によって不利益を受けるべき者の承諾も得なければなりません。この制度によって、賃借人は競売の後も賃借権を主張できるようになります。
根拠・参照資料: 民法第387条
関連キーワード: 賃貸借・抵当権者・同意の登記・対抗
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