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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第16問: 質権は有体物のみを目的とすることができ、財産権を目的とすることはできない。

問題 16 / 32あと 4 問で 60% に到達
中級債権の担保

質権は有体物のみを目的とすることができ、財産権を目的とすることはできない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第362条第1項は、質権が財産権をその目的とすることができると定めています。これがいわゆる権利質で、債権や株式などを目的とすることができます。同条第2項により、その性質に反しない限り総則、動産質及び不動産質の規定が準用されます。

関連キーワード: 民法・権利質・財産権・第362条

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