ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第16問: 質権は有体物のみを目的とすることができ、財産権を目的とすることはできない。
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中級推定正答率 約 55%
質権は有体物のみを目的とすることができ、財産権を目的とすることはできない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。民法第362条第1項は、質権が財産権をその目的とすることができると定めています。これがいわゆる権利質で、債権や株式などを目的とすることができます。同条第2項により、その性質に反しない限り総則、動産質及び不動産質の規定が準用されます。
根拠・参照資料: 民法第362条
関連キーワード: 民法・権利質・財産権・第362条
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