ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第27問: A・B・Cの3人が債権者Xに対して600万円の連帯債務(負担部分は各200万円)を負っている。連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に及ぼす効力につ
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A・B・Cの3人が債権者Xに対して600万円の連帯債務(負担部分は各200万円)を負っている。連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に及ぼす効力について、民法の定めとして正しいものはどれか。なお、XとB・Cとの間に別段の意思表示はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. XがAに対して履行を請求しても、B及びCの債務については、その請求による時効の完成猶予の効力は生じない
正解は1つ目です。民法第441条により、更改(第438条)、相殺の援用(第439条第1項)、混同(第440条)を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じません。履行の請求もこの原則に従うため、Aへの請求によってB及びCの時効の完成猶予は生じません。免除も相対的効力にとどまり、B及びCは600万円の債務を負い続けます(2つ目は誤り)。混同があるとAは弁済をしたものとみなされ(第440条)、B及びCのXに対する債務は消滅し、AはB及びCに負担部分の200万円ずつを求償できるにとどまります(3つ目は誤り)。反対債権を持つAが相殺を援用しない間、B及びCができるのは、Aの負担部分の限度で履行を拒むことです(第439条第2項。4つ目は誤り)。
根拠・参照資料: 民法第436条、第439条、第440条、第441条
関連キーワード: 連帯債務・相対的効力・混同・相殺・免除
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