ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第12問: 委任が無償である場合、受任者の注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
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上級推定正答率 約 34%
委任が無償である場合、受任者の注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。民法第644条は、受任者が委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定めており、報酬の有無によって注意義務の水準を区別していません。無償であっても善管注意義務を負います。
根拠・参照資料: 民法第644条
関連キーワード: 民法・委任・善管注意義務・第644条
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