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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第11問: 定型約款準備者は、変更が相手方の一般の利益に適合するときは、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

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定型約款準備者は、変更が相手方の一般の利益に適合するときは、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第548条の4第1項第1号の定めです。同項第2号は、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なときも変更できるとしています。いずれの場合も、同条第2項により効力発生時期を定め、変更する旨と変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければなりません。

根拠・参照資料: 民法第548条の4

関連キーワード: 民法・定型約款の変更・第548条の4

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