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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第27問: 民法第641条により、請負人が仕事を完成しない間に注文者ができることはどれか。

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民法第641条により、請負人が仕事を完成しない間に注文者ができることはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる

正解は2つ目です。同条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者がいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めています。債務不履行を要件としない代わりに、請負人に生じた損害の賠償が必要です。請負人が仕事に着手した後であっても、完成する前であれば解除できます。

根拠・参照資料: 民法第641条

関連キーワード: 民法・請負・注文者による解除・第641条

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