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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第22問: 定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことを拒んだ場合の効果として、民法第548条の3第2項が定めているものはどれか。

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定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことを拒んだ場合の効果として、民法第548条の3第2項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 定型約款の個別の条項についてみなし合意が生じない

正解は3つ目です。同項は、定型取引合意の前において表示の請求を拒んだときは第548条の2の規定を適用しないと定めています。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。民法には、この場合に定型約款準備者を過料に処する定めや、相手方に取消権を与える定めはありません。

根拠・参照資料: 民法第548条の3、第548条の2

関連キーワード: 民法・定型約款・内容の表示・第548条の3

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