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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第22問: 定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことを拒んだ場合の効果として、民法第548条の3第2項が定めているものはどれか。

問題 22 / 32あと 1 問で 70% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことを拒んだ場合の効果として、民法第548条の3第2項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 定型約款の個別の条項についてみなし合意が生じない

正解は2つ目です。同項は、定型取引合意の前において表示の請求を拒んだときは第548条の2の規定を適用しないと定めています。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

関連キーワード: 民法・定型約款・内容の表示・第548条の3

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