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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第12問: 注文者が供した材料の性質によって仕事の目的物に不適合が生じた場合、注文者は常に履行の追完や損害賠償を請求することができる。

問題 12 / 32あと 1 問で 40% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

注文者が供した材料の性質によって仕事の目的物に不適合が生じた場合、注文者は常に履行の追完や損害賠償を請求することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第636条は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由としては、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではありません。

関連キーワード: 民法・請負人の担保責任の制限・第636条

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