ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第30問: 民法第653条が定める委任の終了事由に当たらないものはどれか。なお、当事者間に特別の合意はないものとする。
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中級推定正答率 約 52%
民法第653条が定める委任の終了事由に当たらないものはどれか。なお、当事者間に特別の合意はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 委任者が後見開始の審判を受けたこと
正解は4つ目です。第653条は、委任の終了事由として、委任者又は受任者の死亡 (第1号)、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと (第2号)、受任者が後見開始の審判を受けたこと (第3号) を掲げています。後見開始の審判が終了事由とされているのは受任者の側だけで、委任者が後見開始の審判を受けても、委任は当然には終了しません。死亡と破産手続開始の決定は当事者のどちらに生じても終了事由になるのに対し、後見開始の審判は受任者に生じた場合に限られる点が要点です。
根拠・参照資料: 民法第653条
関連キーワード: 委任・終了事由・後見開始の審判・破産手続開始の決定
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