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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第1問: 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるが、相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでない。

問題 1 / 32あと 3 問で 10% に到達
中級企業取引・契約にかかわる法務

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるが、相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第533条の同時履行の抗弁の定めです。相手方が先に履行すべき関係にある場合、すなわち相手方の債務が弁済期にないときには、この抗弁を主張できません。履行の提供には、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行も含まれます。

関連キーワード: 民法・同時履行の抗弁・第533条

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