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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第7問: 定型約款の個別の条項のうち、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合

問題 7 / 32あと 3 問で 30% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

定型約款の個別の条項のうち、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第548条の2第2項の定めるいわゆる不当条項規制です。同条第1項によって個別の条項に合意したものとみなされるのが原則ですが、この第2項によってその効果が及ばない条項が切り出されます。判断は取引の態様及び実情並びに取引上の社会通念に照らして行われます。

関連キーワード: 民法・定型約款・不当条項・第548条の2

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