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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第16問: 委任契約は、やむを得ない事由がある場合に限り解除することができる。

問題 16 / 32あと 4 問で 60% に到達
中級企業取引・契約にかかわる法務

委任契約は、やむを得ない事由がある場合に限り解除することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第651条第1項は、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができると定めています。当事者間の信頼関係を基礎とする契約だからです。ただし同条第2項により、相手方に不利な時期に解除した場合等には損害を賠償しなければならず、やむを得ない事由があったときはその賠償も要しません。

関連キーワード: 民法・委任の解除・第651条

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