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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第23問: 民法第548条の4第2項が、定型約款の変更をするときに定型約款準備者に求めていることはどれか。

問題 23 / 32あと 3 問で 80% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

民法第548条の4第2項が、定型約款の変更をするときに定型約款準備者に求めていることはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を適切な方法により周知すること

正解は3つ目です。同項は、インターネットの利用その他の適切な方法による周知を求めています。さらに同条第3項により、合理性を理由とする第1項第2号の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ効力を生じません。個別の同意を要しないことが、この制度の眼目です。

関連キーワード: 民法・定型約款の変更・周知・第548条の4

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