ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第23問: 民法第548条の4が定める定型約款の変更について、誤っているものはどれか。
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上級推定正答率 約 48%
民法第548条の4が定める定型約款の変更について、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 相手方の一般の利益に適合する変更も、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ、その効力を生じない。
正解は2つ目です。第548条の4第3項が、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ効力を生じないとしているのは、第1項第2号 (合理性) による変更だけで、第1号 (相手方の一般の利益に適合) による変更は含まれません。ただし第2項の周知の義務は、どちらの変更にもかかります。1は第1項第1号の定めのとおりです。3は第4項の定めで、不当条項の規定 (第548条の2第2項) は定型約款の変更には適用されません。4は第1項第2号が合理性の判断に用いる事情として掲げています。
根拠・参照資料: 民法第548条の4
関連キーワード: 定型約款・定型約款の変更・効力発生時期・周知・不当条項
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