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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第29問: 民法第648条第3項により、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる場合はどれか。

問題 29 / 32あと 3 問で 100% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

民法第648条第3項により、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる場合はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき、又は委任が履行の中途で終了したとき

正解は1つ目です。同項第1号と第2号がこの2つの場合を掲げています。前提として、同条第1項により特約がなければそもそも報酬を請求できず、同条第2項により報酬は委任事務を履行した後でなければ請求できません。

関連キーワード: 民法・委任・割合的報酬・第648条

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