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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第29問: 受任者が委任事務を処理するため損害を被った場合に、民法第650条第3項により受任者が委任者にその賠償を請求するための要件はどれか。

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受任者が委任事務を処理するため損害を被った場合に、民法第650条第3項により受任者が委任者にその賠償を請求するための要件はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 受任者に過失がないこと

正解は2つ目です。第650条第3項は、受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができると定めています。委任者に過失があることや、委任者が損害を予見できたことは要件とされておらず、委任者は自らに過失がなくても賠償の責任を負います。報酬の特約の有無も要件ではなく、無償の委任でも同じです。なお同条第1項は、受任者が必要な費用を支出したときの、費用と支出の日以後の利息の償還請求を定めています。

根拠・参照資料: 民法第650条

関連キーワード: 委任・受任者・委任事務・賠償

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