ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第31問: 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾した場合について、民法第528条が定める扱いはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾した場合について、民法第528条が定める扱いはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 申込みを拒絶したうえで新たな申込みをしたものとみなされる
正解は3つ目です。第528条は、承諾者が申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなすと定めています。元の申込みは拒絶されたことになって効力を保たず、変更後の内容で契約が成立するには、元の申込者がこの新たな申込みを承諾する必要があります。申込者が異議を述べないだけで契約が成立する定めや、変更された部分を除いて契約が成立する定めはありません。契約の成立には、申込みに対して相手方が承諾をすることが必要です (第522条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第528条、第522条
関連キーワード: 契約の成立・申込み・承諾・新たな申込み
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