メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第25問: 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合に、注文者がその不適合を理由として履行の追完等を請求するため、民法第637

この科目 –/32 解いた
中級

請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合に、注文者がその不適合を理由として履行の追完等を請求するため、民法第637条第1項が不適合の旨の通知を求めている期間はどれか。なお、請負人は引渡しの時に不適合を知らず、知らなかったことに重大な過失もないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 注文者がその不適合を知った時から1年以内

正解は1つ目です。第637条第1項は、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。起算点は引渡しの時ではなく不適合を知った時で、期間は2年ではなく1年です。なお同条第2項により、請負人が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間の制限は適用されません。

根拠・参照資料: 民法第637条

関連キーワード: 請負・不適合・通知・期間の制限

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告