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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第3問: 契約が解除されて金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

問題 3 / 32あと 1 問で 10% に到達
中級企業取引・契約にかかわる法務

契約が解除されて金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第545条第2項の定めです。同条第3項は、金銭以外の物を返還するときは受領の時以後に生じた果実も返還しなければならないとしています。また同条第1項ただし書により、原状回復によって第三者の権利を害することはできず、同条第4項により、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げません。

関連キーワード: 民法・解除の効果・原状回復・第545条

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