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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第28問: 民法第644条が受任者に課している注意義務の水準はどれか。

問題 28 / 32あと 1 問で 90% に到達
中級企業取引・契約にかかわる法務

民法第644条が受任者に課している注意義務の水準はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 委任の本旨に従い、善良な管理者の注意

正解は4つ目です。同条は報酬の有無で区別しておらず、無償の委任であっても善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。委任は民法第648条第1項により特約がなければ無償ですが、注意義務の水準はそれによって下がりません。

関連キーワード: 民法・委任・善管注意義務・第644条

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