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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第26問: AがBから住宅の建築を請け負った。報酬の支払時期について特約がない場合、民法第633条により、BがAに報酬を支払わなければならない時期はどれか。

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AがBから住宅の建築を請け負った。報酬の支払時期について特約がない場合、民法第633条により、BがAに報酬を支払わなければならない時期はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 住宅の引渡しと同時

正解は3つ目です。第633条本文は、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならないと定めており、住宅の建築のように目的物の引渡しを要する請負では、引渡しと報酬の支払が引換えの関係になります。請負は仕事の完成を目的とする契約ですが(第632条)、報酬の支払時期は完成の時ではなく引渡しの時なので1つ目は誤りです。引渡しの後に注文者が検査を終えた時や、引渡しの後に相当の期間を経過した時を支払時期とする定めもありません。なお同条ただし書により、物の引渡しを要しない請負では第624条第1項が準用され、仕事を終わった後に報酬を請求することができます。

根拠・参照資料: 民法第632条、第633条、第624条

関連キーワード: 請負・報酬の支払時期・引渡し・特約

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