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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第26問: 民法第636条により、注文者が請負人に対して履行の追完等を請求できなくなるのはどのような場合か。

問題 26 / 32あと 3 問で 90% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

民法第636条により、注文者が請負人に対して履行の追完等を請求できなくなるのはどのような場合か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合

正解は2つ目です。同条は、注文者の供した材料の性質又は与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではありません。

関連キーワード: 民法・請負人の担保責任の制限・第636条

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