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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第21問: 定型約款の個別の条項について、民法第548条の2第1項によりみなし合意が生ずる場合はどれか。

問題 21 / 32あと 2 問で 70% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

定型約款の個別の条項について、民法第548条の2第1項によりみなし合意が生ずる場合はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

正解は1つ目です。同項第1号と第2号がこの2つの場合を掲げています。相手方が内容を実際に読んだかどうかは要件になっていません。ただし同条第2項により、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項で信義誠実の原則に反して一方的に利益を害するものは、合意をしなかったものとみなされます。

関連キーワード: 民法・定型約款・みなし合意・第548条の2

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