ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第21問: 定型取引合意をした者が、民法第548条の2第1項第1号の合意をしていない場合に、同項第2号により定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされるのはどの
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定型取引合意をした者が、民法第548条の2第1項第1号の合意をしていない場合に、同項第2号により定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされるのはどのような場合か。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 定型約款準備者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
正解は4つ目です。民法第548条の2第1項第2号は、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに、個別の条項についても合意をしたものとみなすと定めています (みなし合意)。求められるのは契約の内容とする旨の表示で、条項の全文を示すことは要件ではなく (2つ目は誤り)、表示は契約の前にされている必要があります (1つ目と3つ目は誤り)。条項の全文を示すことは、相手方から請求があったときの第548条の3第1項の表示の問題です。なお第1号は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときです。
根拠・参照資料: 民法第548条の2、第548条の3
関連キーワード: 定型約款・定型約款準備者・定型取引合意・みなし合意
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