ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第15問: 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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中級推定正答率 約 58%
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。民法第641条の定めです。注文者にとって不要になった仕事を続けさせる意味がないため、債務不履行がなくても解除を認めています。ただし解除する以上、請負人に生じた損害は賠償しなければなりません。
根拠・参照資料: 民法第641条
関連キーワード: 民法・請負・注文者による解除・第641条
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