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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第3問: 買主が売主に手付を交付した場合、売主は手付の倍額を支払う意思を口頭で告げるだけで契約を解除することができる。

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買主が売主に手付を交付した場合、売主は手付の倍額を支払う意思を口頭で告げるだけで契約を解除することができる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第557条第1項は、買主は手付を放棄し、売主は「その倍額を現実に提供して」契約の解除をすることができると定めています。現実の提供が必要で、意思を告げるだけでは足りません。また相手方が契約の履行に着手した後は、いずれの側も解除できません。

根拠・参照資料: 民法第557条

関連キーワード: 民法・手付・現実の提供・第557条

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