ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第20問: 売買の目的物が契約の内容に適合しない場合の買主の権利について、民法第562条から第566条までの規定として正しいものはどれか。
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売買の目的物が契約の内容に適合しない場合の買主の権利について、民法第562条から第566条までの規定として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完を請求することができない。
正解は1つ目です。売買の契約不適合について、民法第562条第2項は、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求できないと定めています (代金減額請求も第563条第3項で同じ)。2つ目は誤りで、第562条第1項ただし書により、買主に不相当な負担を課するものでないときは、売主は買主が請求した方法と異なる方法で追完できます。3つ目は誤りで、第566条の通知の期間制限は種類又は品質に関する不適合についての規定で、数量の不適合には適用されません。4つ目は誤りで、第563条第1項により、催告した期間内に追完がなければ買主は売主の同意なしに代金の減額を請求できます。
根拠・参照資料: 民法第562条、第563条、第566条
関連キーワード: 契約不適合・履行の追完・代金の減額・期間制限・数量
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