ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第18問: 契約の解除について、民法第540条から第544条までの規定として誤っているものはどれか。
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契約の解除について、民法第540条から第544条までの規定として誤っているものはどれか。
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正解: 3. 債務の不履行を理由として契約を解除するには、不履行が債務者の責めに帰すべき事由によることを要する。
正解は3つ目で、これが誤りです。民法第541条 (催告による解除) と第542条 (催告によらない解除) は、債務者の責めに帰すべき事由を解除の要件としていません。解除は債務者への制裁ではなく、債権者を契約の拘束から解放する制度と整理されています。第543条により、不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときに解除できないとされるだけです。ほかの3つは正しく、1つ目は第540条第2項、2つ目は第544条第1項 (解除権の不可分性)、4つ目は同条第2項のとおりです。
根拠・参照資料: 民法第540条、第541条、第542条、第543条、第544条
関連キーワード: 契約の解除・解除権・解除権の不可分性・責めに帰すべき事由
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