メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第15問: 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

問題 15 / 32あと 1 問で 50% に到達
中級企業取引・契約にかかわる法務

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第648条第1項の定めで、委任は無償が原則です。同条第2項により、報酬を受けるべき場合でも委任事務を履行した後でなければ請求できず、同条第3項により、委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて請求できます。

関連キーワード: 民法・委任・報酬・第648条

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック