ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第16問: 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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中級推定正答率 約 49%
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。民法第648条第1項の定めで、委任は無償が原則です。同条第2項により、報酬を受けるべき場合でも委任事務を履行した後でなければ請求できず、同条第3項により、委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて請求できます。
根拠・参照資料: 民法第648条
関連キーワード: 民法・委任・報酬・第648条
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