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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第24問: 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸して使用又は収益をさせた場合について、民法第612条第2項が定める効果はどれか。

問題 24 / 32あと 2 問で 80% に到達
中級企業取引・契約にかかわる法務

賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸して使用又は収益をさせた場合について、民法第612条第2項が定める効果はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 賃貸人が契約の解除をすることができる

正解は4つ目です。同項は、賃借人が同条第1項に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人が契約の解除をすることができると定めています。賃貸借が当事者間の信頼を基礎とすることによる規律です。

関連キーワード: 民法・転貸・解除・第612条

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