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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第5問: 手付による契約の解除をした場合には、民法第545条第4項の損害賠償の請求に関する規定は適用されない。

問題 5 / 32あと 2 問で 20% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

手付による契約の解除をした場合には、民法第545条第4項の損害賠償の請求に関する規定は適用されない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民法第557条第2項の定めです。手付解除は、手付の放棄や倍額の提供という形であらかじめ清算の方法を定めておくものなので、これに加えて損害賠償を請求することはできません。債務不履行による解除とはこの点が異なります。

関連キーワード: 民法・手付・損害賠償・第557条

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