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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第17問: 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合について、民法第536条第1項が定める効果はどれか。

問題 17 / 32あと 3 問で 60% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合について、民法第536条第1項が定める効果はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 債権者は反対給付の履行を拒むことができる

正解は1つ目です。同項は債権者に反対給付の履行を拒む権利を与えています。これに対し同条第2項は、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合には反対給付の履行を拒むことができないとしており、効果が逆になります。この場合、債務者は自己の債務を免れたことによって得た利益を償還します。

関連キーワード: 民法・危険負担・第536条

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