ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第17問: 双務契約の履行不能、受領遅滞、売買の目的物の滅失の危険について、民法の規定として正しいものはどれか。なお、売買の目的物は特定しているものとする。
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双務契約の履行不能、受領遅滞、売買の目的物の滅失の危険について、民法の規定として正しいものはどれか。なお、売買の目的物は特定しているものとする。
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正解: 4. 売主が目的物を買主に引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失したときは、買主は代金の支払を拒むことができない。
正解は4つ目です。民法第567条第1項は、売主が目的物を引き渡した時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失・損傷したときは、買主はそれを理由に追完・代金減額・損害賠償・解除をすることができず、代金の支払を拒むこともできないと定めています。1つ目は誤りで、危険負担を定める第536条第1項は債権者が反対給付の履行を拒むことができるとするもので、債務が当然に消滅するわけではありません。2つ目は誤りで、第413条の2第2項により、受領拒絶の後に履行の提供があった時以後の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます。3つ目は誤りで、第413条第1項により、自己の財産に対するのと同一の注意で保存すれば足ります。
根拠・参照資料: 民法第413条、第413条の2、第536条、第567条
関連キーワード: 危険負担・受領遅滞・反対給付・履行不能・滅失
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