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ビジネス実務法務検定試験2級 企業取引・契約にかかわる法務 練習問題 第2問: 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。

問題 2 / 32あと 2 問で 10% に到達
上級企業取引・契約にかかわる法務

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第536条第2項は、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合には、債権者が反対給付の履行を拒むことができないと定めています。反対給付を拒めるのは、同条第1項の当事者双方の責めに帰することができない事由による場合です。なおこの場合、債務者は自己の債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還しなければなりません。

関連キーワード: 民法・危険負担・第536条

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