福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第31問: 次の用具のうち、介護保険の特定福祉用具販売の対象に含まれないものはどれか。
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中級推定正答率 約 62%
次の用具のうち、介護保険の特定福祉用具販売の対象に含まれないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 身体に巻き付けて、起き上がりや移乗の介助に使う介助用ベルト
起き上がりや移乗の介助に使う介助用ベルトは、老企第34号通知で特殊寝台付属品の例として挙げられており、福祉用具貸与の側の用具です。販売の対象となるのは、浴槽への出入り等の介助に使う「入浴用介助ベルト」のほうなので、肢3が正しい。肢1の浴槽内すのこと肢2の入浴台は、いずれも入浴補助用具として販売の対象です。肢4のロフストランド・クラッチは、2024年4月から販売の対象に加わった歩行補助つえに含まれます(クラッチ類3種と多点杖が対象)。同じ「ベルト」でも、入浴に使うものは販売、起き上がりや移乗に使うものは貸与と分かれます。
根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第94号
関連キーワード: 特定福祉用具販売・入浴補助用具・入浴用介助ベルト・介助用ベルト・歩行補助つえ
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