メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第9問: 介護保険において、簡易浴槽は福祉用具貸与の対象種目に含まれている。

この科目 –/44 解いた
中級

介護保険において、簡易浴槽は福祉用具貸与の対象種目に含まれている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象で、貸与の13種目には含まれていません。入浴に用いるものは肌が直接触れるため、他人が使ったものを貸し出す形になじまないからです。同じ入浴に関するものでも、移動用リフトは貸与の対象である一方、そのつり具の部分だけは販売の対象という分け方になっています。つり具は身体を直接包み込む部分だからで、貸与と販売の境目が身体に触れるかどうかで引かれていることがよく分かる例です。

関連キーワード: 簡易浴槽・特定福祉用具販売・貸与との違い

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告