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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第36問: 65歳以上の身体障害者で、介護保険の要介護認定を受け、障害者総合支援法の補装具費の対象にもなりうる人が、車いすを必要としている。身体の状況に合わせて個別に製作す

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65歳以上の身体障害者で、介護保険の要介護認定を受け、障害者総合支援法の補装具費の対象にもなりうる人が、車いすを必要としている。身体の状況に合わせて個別に製作する必要はなく、標準的な既製品で対応できる場合の給付の扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 介護保険の福祉用具貸与を受けることが基本となる

障害者総合支援法第7条は、自立支援給付に相当する給付を介護保険法などの他の法令により受けられるときは、その限度で自立支援給付を行わないと定めています。旧厚生省の通知(平成12年障企第64号)も、介護保険で貸与される福祉用具と補装具とで共通する車いす、歩行器、歩行補助つえなどは、介護保険から貸与を受けることが基本で、補装具としては原則として給付しないとしています。よって2が正しい。1は優先の向きが逆です。3のように本人がどちらの制度を使うかを選ぶ仕組みや、4のように手帳の等級で制度が決まる仕組みはとられていません。なお、医師の意見書や身体障害者更生相談所の判定により、障害の状況に合わせて個別に製作する必要があると判断された場合は、補装具として給付できます。

根拠・参照資料: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条

関連キーワード: 補装具・福祉用具貸与・障害者総合支援法・介護保険・車いす

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