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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第29問: 要介護1の者に対する介護保険の福祉用具貸与について、例外的な給付の場合を除き、給付の対象となるものはどれか。

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要介護1の者に対する介護保険の福祉用具貸与について、例外的な給付の場合を除き、給付の対象となるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 特殊寝台のそばの床に置き、移乗の際につかまる工事を伴わない据置型の手すり

床に置いて移乗などを助ける工事を伴わない手すりは、貸与告示の「手すり」に当たり、要介護状態区分による利用の制限がないので肢1が正しい。肢2のベッド用手すりは、老企第34号通知で手すりの種目から除かれ、特殊寝台付属品として扱われます。特殊寝台付属品は、要支援者と要介護1の者には原則として算定できない対象外種目です。肢3の座面が昇降する椅子は据置式の移動用リフトに当たり、肢4の電動補助装置は車いす付属品に当たるので、いずれも同じく原則として給付されません(老企第36号第2の9)。名前に「手すり」と付いていても、どの種目に当たるかで扱いが変わります。

根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第93号

関連キーワード: 福祉用具貸与・手すり・ベッド用手すり・特殊寝台付属品・移動用リフト

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