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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第13問: 介護保険において、軽度者への貸与が原則として認められない種目は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具など合計10種目である。

問題 13 / 44あと 5 問で 40% に到達
上級在宅生活における福祉用具の活用

介護保険において、軽度者への貸与が原則として認められない種目は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具など合計10種目である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。要支援1・2および要介護1の者に原則として貸与されないのは8種目です。車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが該当します。これに自動排泄処理装置を加えると9種目になりますが、この装置だけは制限の範囲がさらに広く要介護3までが対象外なので、8種目とは分けて数えます。13種目が8と1と4に分かれる構造で覚えてください。

関連キーワード: 軽度者・8種目・貸与の制限

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