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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第27問: 介護保険の特定福祉用具販売の対象となる「腰掛便座」の範囲について、正しいものはどれか。

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介護保険の特定福祉用具販売の対象となる「腰掛便座」の範囲について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. ポータブルトイレは腰掛便座に当たるが、その設置に要する費用は保険給付の対象とならない

老企第34号通知(介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて)は、腰掛便座として、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式又はスプリング式で立ち上がりを補助するもの、移動可能な便器(ポータブルトイレ)の4つを挙げ、ポータブルトイレについては設置に要する費用は保険給付の対象とならないとしています。よって肢3が正しい。肢1の変換用の便座は腰掛便座であり、住宅改修の便器の取替えではありません。肢2は、水洗機能をもつものも居室で使えるものであれば含まれるので誤り。肢4の立ち上がり補助の便座も腰掛便座で、貸与ではなく販売の対象です(平成11年厚生省告示第94号)。

根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第94号

関連キーワード: 腰掛便座・特定福祉用具販売・ポータブルトイレ・便器の取替え

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