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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第40問: 玄関の上がりかまちの段差を、床面が昇降する台に乗って越えるための段差解消機(取付けに住宅の改修を伴わないもの)は、介護保険においてどのように扱われるか。

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玄関の上がりかまちの段差を、床面が昇降する台に乗って越えるための段差解消機(取付けに住宅の改修を伴わないもの)は、介護保険においてどのように扱われるか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 福祉用具貸与の対象となる

貸与告示の移動用リフトは、床走行式、固定式又は据置式で、身体をつり上げ又は体重を支える構造により自力での移動が困難な者の移動を補助するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)です。厚生労働省の「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」は、据置式リフトの例として床面が昇降して段差を解消する段差解消機を挙げています。よって肢2が正しい。肢3の住宅改修の段差の解消は、敷居を低くする工事やスロープを設置する工事など住宅に対する工事であり、工事を伴わない機器はこれに当たりません。肢1の販売の対象にも含まれず、肢4のように給付の対象外となるわけでもありません。

根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第93号第12項

関連キーワード: 段差解消機・移動用リフト・福祉用具貸与・段差の解消・住宅改修

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