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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第18問: 介護保険において、入浴補助用具は福祉用具貸与の対象種目に含まれている。

問題 18 / 44あと 4 問で 50% に到達
中級在宅生活における福祉用具の活用

介護保険において、入浴補助用具は福祉用具貸与の対象種目に含まれている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。入浴補助用具は特定福祉用具販売の対象で、貸与の13種目には含まれていません。入浴用のいすやすのこ、浴槽内で使う手すりなどが該当し、いずれも肌が直接触れるものです。浴室まわりの支援を考えるときは、住宅改修の「手すりの取付け」、特定福祉用具販売の「入浴補助用具」、そして福祉用具貸与の「移動用リフト」という3つの制度が組み合わさることになります。どれがどの枠組みかを整理しておいてください。

関連キーワード: 入浴補助用具・特定福祉用具販売・浴室

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