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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第19問: 介護保険において、歩行器は要介護1の者に対しては原則として福祉用具貸与の給付対象とならない。

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介護保険において、歩行器は要介護1の者に対しては原則として福祉用具貸与の給付対象とならない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。歩行器は、手すり、スロープ、歩行補助つえとともに、要介護度による制限がない4種目の一つです。要支援1の段階から利用できます。歩行器はまだ歩ける人が歩き続けるための用具であり、使うことで歩行能力が失われる方向には働きません。むしろ転倒への不安から動かなくなることを防ぎ、活動量を保つ役割を持ちます。制限がかかるのは、使うことで残存能力を損なうおそれのある用具のほうです。

関連キーワード: 歩行器・要介護度による制限なし・4種目

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