福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第32問: 手すりの設置について、介護保険の住宅改修として扱われるか福祉用具貸与として扱われるかを分ける基準はどれか。
手すりの設置について、介護保険の住宅改修として扱われるか福祉用具貸与として扱われるかを分ける基準はどれか。
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正解: 2. 取付けに工事を伴うか否か
工事を伴うか否かです。壁に固定する工事を行うものは住宅改修、置いたり突っ張ったりして設置し取り外せるものは福祉用具貸与になります。同じ手すりでも適用される制度が変わり、限度額の枠も別になります。工事を伴わない手すりであれば住宅改修の20万円の枠を使わずに済むため、どちらの制度で対応するかは支援の設計そのものに関わります。賃貸住宅で所有者の承諾が得られない場合にも、この区別が現実的な意味を持ちます。
関連キーワード: 手すり・工事の有無・住宅改修と貸与
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