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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第10問: 介護保険において、移動用リフトは福祉用具貸与の対象であるが、そのつり具の部分は特定福祉用具販売の対象である。

問題 10 / 44あと 4 問で 30% に到達
上級在宅生活における福祉用具の活用

介護保険において、移動用リフトは福祉用具貸与の対象であるが、そのつり具の部分は特定福祉用具販売の対象である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。一つの用具でありながら、本体と部品で貸与と販売に分かれる例です。リフト本体は機械であり、消毒して再び貸し出すことができますが、つり具は身体を直接包み込んで体重を支える布状の部分なので、他人が使ったものを再利用することは適当ではありません。同様に、自動排泄処理装置も本体は貸与、交換可能部品は販売という分かれ方をします。身体に直接触れる部分は販売、という一貫した基準が働いています。

関連キーワード: 移動用リフト・つり具・貸与と販売

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