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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第3問: 介護保険において、車いすは要支援1・2および要介護1の者に対しては、原則として福祉用具貸与の給付対象とならない。

問題 3 / 44あと 2 問で 10% に到達
上級在宅生活における福祉用具の活用

介護保険において、車いすは要支援1・2および要介護1の者に対しては、原則として福祉用具貸与の給付対象とならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。車いすは軽度者への貸与が原則として認められない8種目の一つです。ほかに車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが同じ扱いになります。歩ける段階で車いすを使うと、かえって歩行能力が落ちてしまうためです。福祉用具は与えれば与えるほどよいものではなく、残っている能力を使わなくさせる面があることを踏まえた制限です。

関連キーワード: 軽度者・車いす・貸与の制限

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