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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第4問: 介護保険において、手すりおよびスロープは、要支援1・2の者に対しては福祉用具貸与の給付対象とならない。

問題 4 / 44あと 1 問で 10% に到達
上級在宅生活における福祉用具の活用

介護保険において、手すりおよびスロープは、要支援1・2の者に対しては福祉用具貸与の給付対象とならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4種目は、要介護度による制限がなく、要支援1の段階から利用できます。この4つに共通するのは、移動を助けるものであり、しかも本人が自分の力で動くことを前提にしている点です。軽度のうちはこうした用具で環境の側を支え、状態が重くなってはじめて身体を直接支える用具に移る、という制度の考え方が種目の割り振りに表れています。

関連キーワード: 手すり・スロープ・軽度者も利用可

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